居抜き譲渡料・造作譲渡料とは?

Q:
たこ焼き屋を開業したい、という方が、たまたま、たこ焼き屋をしていた店舗があるという情報を聞き、借りることとなりました。改装費が浮くぞと思い、ラッキーと思っていたら、貸主から、たこ焼き屋が使っていた器具や備品などそのまま使っていいけど、居抜き譲渡料は頂くね。と言われました。この場合の経理はどのようにしたらよいのでしょうか。との質問を受けました。
飲食店などの開業にあたり候補に挙がる一つに居抜き物件があります。

A:

まず、居抜き物件とは、前の店舗のオーナーが使用していたテーブルや厨房設備、テーブルやいすなどの什器備品などを新オーナーがそのまま引き継ぐことができる物件をいいます。

借主のメリットとしては新しく設備を購入する場合に比べ設備投資がを大幅に節約できることです。

反対にデメリットとしては、前のオーナーの内装や設備をそのまま引き継ぐので、従来のお店のイメージが残り、あなたのイメージとは合わないレイアウトとなることです。

居抜き物件の会計処理と契約時の注意点

居抜き譲渡資産明細書(あるいは造作譲渡料明細書)の作成

居抜き店舗を契約することとなると、賃貸借契約と併せて、契約時に前オーナーが残した設備や造作を買い取ることになります。

その際に交わされるものが譲渡契約になります。
譲渡を受ける資産は建物や内装を含めた建物附属設備、器具備品、厨房設備などの種類に分けられますが、譲渡契約を結ぶ際にこれらを「居抜き設備一式あるいは、造作一式」という文言にまとめられて合計金額を記載するケースもあります。

しかし、会計上では譲渡を受ける資産の種類に応じてその資産の種類に応じて対応する勘定科目を使用する必要があります。更に、個々の建物附属設備、器具備品、厨房設備は減価償却資産として耐用年数に応じて償却を行うことが必要となります。

中には、減価償却資産に該当せずに、消耗品費として全額経費に出来るものもあります。

そのため契約締結時には設備や厨房の明細リストなどをもらう必要があり、その上で、これらの建物附属設備、器具備品、厨房設備の引き渡しを受けることが大切です。

リストは書面にてもらってください。また、それぞれ、何年程度使用したかも耐用年数を計算するには必要になります。わからないようでしたら、前のオーナーがいつからこの店を開店したかを聞き、その時からあったものなら開店時から引き渡しの時までの期間を計算すれば済みます。
開店時からでなく、その後取得したものであるものは個別にお聞きください。
明細書(リスト)にするのは、面倒だからといって、一式で済ませる場合もありますが、出来るだけ、作成してもらってください。
出来ないようでしたら、聞き取りし、ご自身で作成してください。
但し、いつ、どこで、誰に聞いて、作成したリストなのかはメモしておいてください。

それが後で、トラブルを防ぐこととなり、更には自社の適正な決算を組むことに繋がります。
トラブルとは、「売り主の瑕疵担保責任」などの問題です。
自社の適正は決算とは、個々の資産の正確な耐用年数が計算できるという点です。

 

 

 

関連記事

  1. 不動産購入時の注意点

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP