駐車場を貸すのだけど、印紙代はかかるの?
駐車場を貸した時に契約書に印紙は貼るの?
まずは、建物からお話をします。建物の賃貸借契約といっても建物だけを利用するということはまずなく、通常は、その敷地である土地も合わせて賃貸借が行われます。
土地とその上に存する建物をあわせて賃貸借する場合、建物の賃貸借契約を結ぶこととなります。
ここで、土地を借りていても建物の賃貸契約のみとなるのです。
消費税については、原則として課税の対象となり消費税が上乗せされます。
しかし、相手が事業者、つまり事務所や店舗、テナントとして貸し付けるのであれば消費税はかかりますが、居住用の場合には、消費税は非課税となります。
この建物の賃貸契約書については、印紙税の課税文書ではありません。
つまり、建物の賃貸借契約書に印紙は不要です。
国税庁が作成している印紙税額一覧表に記載されている文書については、その記載金額に応じて、印紙を貼らなければなりません。
印紙税額一覧表は国税庁のHPで確認できます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
例えば、地上権又は土地の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかります。
では、駐車場だったらどうでしょう。
駐車場を借りるということは、車両を置くための土地を借りると考えられますので、駐車場を借りる契約書には印紙を貼らなければならないのでしょうか?
駐車場の賃貸借契約書については、その契約内容が土地の賃貸借か、駐車場という施設の賃貸借か
によって、印紙税がかかるか、かからないかが、判断されます。
1.土地を賃貸借する場合
車両を置くために、駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の契約書
→印紙税額一覧表の第1号の2文書である土地の賃借権の設定に関する契約書に該当
→印紙税がかかります。
2.車庫(駐車場施設)を賃貸借する場合
駐車場施設、車庫、コンクリートやセメントで整備された駐車場という土地そのものではない、
施設の賃貸借契約書であれば
→印紙税はかかりません。
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