離婚のときの財産分与 税金はどうなる?

エアロビクスをやっている醍醐です。決して上手とは言えませんが、楽しいです。
さて、3組に1組みと言われる離婚率!
離婚の際に夫が妻に夫所有の自宅を妻に慰謝料の一部として引き渡すことがあります。
これは、専門用語でいうと、「 財産分与」 といいますが、税理士に相談されることがあります。今回もその事例です。税の世界では、これまで住んでいた自宅を親族ではない第三者に譲渡した場合に、通常かかる税金負担を軽く、あるいは0円とする特例があります。税金の計算過程の中で3,000万円を控除してもいいよという特例があるからです。そこで、離婚後、夫婦は他人同士、つまり第三者になります。そう、親族関係ではなくなるのです。すると、上記の特例が使えるのです。自宅を引き渡した夫に使えるのです。税の世界では、財産分与といえど、不動産の譲渡に該当します。そして税金の対象になるからです。
そこでポイント。わかりやすくするために、極端に言えば、離婚成立は明日、今日、財産分与により登記変更を行ないました。つまり、自宅名義を夫から妻に変えたのです。夫と妻は今日時点で親族になりますね。明日以降は他人です。税の世界では、厳格なほど条件をチェックします。

何より、夫婦円満が良いのですが、もしもの時、特例適用を望むなら離婚成立後の財産分与に!

 

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