登記費用や不動産取得税は経費ですか
質問:相続対策のために、中古のアパートを購入しました。その際に支払った登記費用や不動産取得税は経費ですか、それとも資産に土地や建物の金額になるのでしょうか?
回答:個人と法人の取り扱いがあり異なります。
1.個人の場合の取扱い
登記費用や不動産取得税は、その年の必要経費になります。
所得税基本通達37-5では、「業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。」と規定されています。
「必要経費にする」ということは、建物や土地に計上することはできないということになります。
2.法人の場合の取扱い
国税庁のホームページ(タックスアンサーNo.5400)には下記のような記載があります。
減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
[平成29年4月1日現在法令等]
購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。
(1) 次のような租税公課等
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用 (以下省略)
(法令54、法基通7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2)
個人とは異なり、法人は「取得価額に算入しないことができます。」と表現されています。つまり、資産計上か、経費計上かの選択ができるということです。個人は必要経費計上が強制ですが、法人は選択可能なので、赤字を出したくない事業年度なら、資産計上もできるということです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。