過去の売上高の値引き・返品があった場合の税務・別表処理

Q:

商品の販売を行った場合、過去の売上高の値引きを当期にする場合があります。

当社が値引きをするのですから、会計上は、前期損益修正損になります。

事業においては、こちらに非がある場合もあれば、相手に非がある場合もあります。

過去の売上高を減少させることとなりますので、過去すでに提出した申告書を訂正する必要があるのでしょうか。との質問でした。

A:

法人税法基本通達2-2-16には下記のように記載があります。

当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取り消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。

 

つまり、過去の事業年度に販売した商品の売上高に対しての返品や値引きであったとしても、更に言えば、その売上がいつ行われていたものであるかにかかわらず、値引や返品を相手方に通知した日の事業年度において損金となる。という規定になっています。

裏を返せば、前事業年度は売上高を増加させて多く見せたかったために売上高を増やした。しかし、当期の最初に前期に増加させた売上高をマイナスし正常に訂正した。

このようなこともないとは言えません。そのためには、その返品・値引きが本当に正しいものだったのか、どうして返品や値引きに至ったのかということを書面に残しておいた方が賢明かと考えます。

人間はすぐに忘れます。その時に出来ること、作れるものは作って、「あとで誰が見てもわかる」書類を残しておくことが税務においては常に問われております。

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