私道の評価(小規模宅地等の特例)

Q:自宅には、父と母と私の家族の5人が住んでおり、今回は父が亡くなったことで相続が発生しました。その後は、私が土地も家(自宅)も相続により取得することになるのですが、小規模宅地の特例という制度があり、一緒に住んでいる相続人が相続により取得すると、土地の評価額が80%減額されるとは聞いて知っておりました。
実は、自宅の前に私道があり、その私道を使っているのは私道に接している6世帯だけ。
この私道は、12筆あり、1世帯が各々2筆ずつ所有しているのです。
さて、自宅の前にあるこの私道も評価額について80%減額されるのでしょうか。
との質問でした。

A: 80%減額は出来ます。
(自宅の場合は、特例適用面積は330㎡までとされていますのでご注意ください。)

関連記事

  1. 相続税の配偶者控除って何? 二次相続の関係もあるの?
  2. 【セミナー開催】相続・贈与・遺言・信託・法人化の基礎知識 令和元…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP