相続税の配偶者控除って何? 二次相続の関係もあるの?

相続税の計算の際に、配偶者の税額軽減規定という制度があります。
例えば、夫が亡くなった際に、残された妻への税金負担を軽くするために設けられた措置です。
夫亡き後、妻は一人での生活を強いられます。住まいのこと、生活費のこと、年金だけでは到底生活出来ないことも出てきます。また、夫と妻と2人で築いた相続財産なので、残された妻には当然多く引き継がれるものです。
そのようなことで、妻(夫の場合もあります)には相続税の負担を出来るだけ減らそうという制度なのです。
しかし、よく考えて下さい。
例えば、夫、妻、子2人、でいうと、夫が2億円の財産を残し亡くなったとします。
相続税の計算では、妻の法定相続分は1億円、子2人はそれぞれ1/2、つまり5,000万円ずつ。
妻は、相続税の計算上、1億あるいは、1億6千万円まで財産を相続によりもらっても相続税は0円。
そこで考えてみてください。次は年齢的に言えば、妻。子にとっては母が亡くなることになります。
母から子へ相続になった場合、これを二次相続と言いますが、その時に相続税が高くなるのです。
父が亡くなった時の相続税(一次相続)を出来るだけ安くしようとしますが、二次相続のことまで考えて検討すべきなのです。

ちなみに、夫、妻、子2人、夫が2億円の財産を残し亡くなった場合、妻は、夫から相続によりもらった財産しか持っていなかったという前提ですが、一次相続と二次相続の相続税の合計額は下記の通りです。
1. 妻が法定相続分1/2により財産をもらった場合の相続税額 2,120万円
(もちろん、一次相続での妻の相続税は0円です)
2. 妻が1億6千万円をもらった場合の相続税額       3,880万円
(上記1同様、一次相続での妻の相続税は0円です)
3. 妻が6,000万円をもらった場合の相続税額        2,070万円
(一次相続で妻の相続税額は、0円です)

上記からわかるように、妻に多く財産を渡しすぎるのも税金面では負担が増えるのです。
もちろん、税金負担のことを考えたらそうですが、税金負担が多くなっても、気持ちの面も大切に考えましょう。
だからこそ、いろいろな制度があるのですが、単純に「有利そうだから」と判断せずに、専門家に相談しましょう。 

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