事業所得と不動産所得(事業的規模でない)があった場合の青色申告特別控除65万円の適用
質問:
数年前からウェブ関係の事業を個人で行い、同時に5世帯に賃貸している小規模な不動産貸付も行っています。今年は、これまでにはない比較的大きな仕事の受注もありました。しかし、思わぬトラブルも発生しました。そのトラブル対応の良さもあり、来年からも仕事が順調に入りそうなのですが、今年においては、そのトラブルの影響で事業所得が赤字になります。これまで事業所得からの青色申告特別控除65万円を控除していたのですが、赤字なので不動産所得からは、青色申告特別控除は10万円しか控除できないのでしょうか。
回答:
不動産所得が事業として行われていない場合であっても、事業所得がある場合には、65万円の青色申告特別控除(複式簿記で記帳している等一定の要件のもと)の適用があります。
(参考まで)
青色申告特別控除額65万円の適用を受けるための要件は以下のとおりです。
・所得の種類が山林所得のみでないこと
青色申告の対象になるのは、事業所得、不動産所得、山林所得です。
しかし、事業所得または不動産所得に該当する事業を行っていない場合、つまり山林所得のみの場合は65万円控除の適用は認められません。
・不動産所得の場合、事業として行われていると認められることが必要です。
不動産を貸与して所得を得る不動産所得は、その不動産貸付けが事業規模でないと65万円の控除が認められません。事業規模かどうかは、一般的には、「アパートの場合は貸与可能な独立した室数が10室以上であること」「独立家屋の場合は貸与可能な家屋が5棟以上あること」のどちらかを満たせば、原則として事業として行われていると取り扱われます。
・複式簿記で記帳していることが必要です。
帳簿の付け方には、単式簿記と複式簿記というものがあります。65万円控除が認められるのは、複式簿記を行っている場合です。複式簿記は自身で手書きにて帳簿を作成するととても大変ですが、会計ソフトなどを利用すると、比較的容易に作成できますのでご検討を。
・現金主義でなく、発生主義での帳簿作成が必要です。
簿記の基本は「発生主義」によっています。つまり、現金の動きはなくても取引が発生した時点で帳簿に記載する流れです。65万円控除を受ける場合、現金の動きがあった時点で仕訳を行い、帳簿を作成する「現金主義」は認められません。
・申告時には、損益計算書と貸借対照表を添付することが必要です。
確定申告を行う際には、複式簿記に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付し、青色申告控除を受ける金額を記載する必要があります。
・確定申告の申告期限を守ることが必要です
確定申告の法定期限は3月15日、3月15日が土曜日、あるいは日曜日の場合は翌月曜日が期限となります。申告期限を過ぎて提出した場合には65万円控除は認められません。
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