期限後申告は、青色申告特別控除65万円を受けることはできないのでしょうか。

質問:

今年の確定申告は、年末年始と多忙な日が続き、申告期限である315日過ぎてから確定申告書を提出することとなりました。不動産貸付業(事業的規模)を営んで毎年のように青色申告特別控除額の65万円を控除しての申告をしておりましたが、期限を過ぎての申告(期限後申告といいます)は、65万円の青色申告特別控除を受けられないと聞きました。本当に受けられないのでしょうか。

 

回答:

65万円の青色申告特別控除は、確定申告書の提出期限内(毎年315日まで)に申告書を提出し、その申告書に適用を受ける金額を記載することが必要になります。期限後申告の場合、65万円の青色申告特別控除の適用は受けられません。しかし、10万円の青色申告特別控除は受けることが出来ます。

 

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