修繕費と資本的支出 フロチャートの使い方 パート1
Q: 修繕費と資本的支出の区分のしかたを教えてください。 いろいろな書籍に書いてあるフロチャートはわかりやすいので使っても構いませんか? 例えば60万円未満の修繕費もあるのですがどうでしょうか? たしか、これは前にも何度が質問した内容ですが、再度教えてください。
A: 修繕費と資本的支出の区分については、順序良く考えていかないといけないものです。修繕費と資本的支出の区分については、続けていっしょに勉強していきましょう。
例えば、税法には形式基準といって60万円未満だったら全額修繕費としていいよ。という所得税基本通達37-13という通達があります。
しかし、要注意なのです。その通達は下記に記していますが、前提条件があります。それは、一の修理、改良等のために要した金額のうちに「資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額があり」なのです。これって、本当に明らかでないと判断できますか?
私は、明らかになるものはあると考えます。資本的支出と修繕費が明らかに判断出来るとしたら、どうでしょう? 前提条件はまず崩れます。
そうすると、60万円未満だからと言って修繕費とした金額は、否認される可能性あり。全額を修繕費とした処理は間違いということになるのです。
これは本当なのです。
この問題は、誰もが悩む問題なのです。しかし、条文をしっかり読み解くことで回答が見えてくる部分はとても多いのです。
まずは、経費になる基本の条文をみてみましょう。 所得税法第37条なのです。 その次に記載したものは所得税法基本通達37-13です。 法人税にも基本となる条文があります。それは、法人税第22条です。 ちなみに、所得税法基本通達37-13に該当する法人税法上の基本通達は7-8-1です。
37-13 一の修理、改良等のために要した金額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額があり、その金額が次のいずれかに該当する場合において、その修理、改良等のために要した金額を修繕費の額としてその業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、これを認めるものとする。(昭57直所3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前年12月31日における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
法人税法基本通達 (資本的支出の例示)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
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