白色申告者が青色申告に切替の際の注意点

質問:

私は、不動産貸付業を営んでいます。10世帯未満の賃貸で小規模なことから、これまでは青色申告ではなく白色申告で済ませていました。私はサラリーマンでしたが、この5月から独立して、サラリーマン時代のノウハウと人脈でカメラマンとして独立することになり、個人事業を始めました。事業開始から2か月以内に青色申告承認申請書を提出したのですが、本年分から青色申告が認められるのでしょうか。

回答:

現在、白色申告者であっても不動産貸付業は、青色申告承認申請書が提出できる立場にあります。そのため、本年分からの青色申告は認められません。

下記は、所得税法144条の一部を抜粋し、更にわかりやすい表現にしたものです。

ご覧いただくと、( )書きの中の「新たに事業を開始したり不動産の貸付をした場合には、」が今回の質問のキーワードとなります。

今回の質問の場合は、不動産の貸付けは既に行っていますので、新たに不動産の貸付をした場合には該当しません。

そのため、5月から事業を始めたとしても、事業開始の日から2か月以内ではなく、本年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出することで、本年分の青色申告が認められることとなります。

補足ですが、本年1月1日から1月15日までに事業を開始した場合で、2か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、本年分から青色申告は可能になります。

(参考法令等)所得税法第144条、所得税法第166条

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出してください。

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