線下補償料には消費税はかかるの?

Q:

電力会社より線下補償料が入金されました。

この線下補償料には、消費税は含まれているのでしょうか。

 

A:

まず、高圧線の下にある土地についてお話致します。

高圧線の下にある土地の上に建てる建物の高さについては制限されることがあります。

高さ制限の内容は登記簿謄本の乙区欄を見れば分かります。

例えば登記簿謄本に「送電線路の最下垂時における電線から3.6mの範囲内における建造物の築造禁止」となっていた場合、地上から電線までの距離が20mの位置にあった場合には、20m-3.6m=16.4mとなり、16.4mを超えて高い建物を建てることが出来ません。では、3.6mまでだったら大丈夫かというと、なかには送電線から6mの範囲まで建物を建てることができない契約になっている場合もあります。

その場合は上記同様に地上から電線までの距離が20mの位置にあった場合は、14mを超えて建物を建てることが出来ないことになります。

このように、高圧線が自宅の上にあるいは、自宅の敷地を通過していたりすると、心理的に圧迫感が与えられます。そのため、高圧線が通っていない家屋と異なり、土地の地用価値が下がっているとして土地の評価に影響を与えると考えられ、「利用価値の著しく低下している宅地」として評価減も認められております。

 

この高圧線が通っているため電力会社から線下補償料が入金された場合、その入金額には消費税は含まれておりません。土地の使用料として考えますので下記に掲げた消費税法第六条及び別表第一(第六条関係)にあるように土地の譲渡及び貸付は非課税とするとの内容から非課税となり、消費税はかかっておりません。

 

(非課税)

第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

 

別表第一(第六条関係)

一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

二 ・・・・・・・以下省略          

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